▼ 7月
- 7月3日
- 呂 暁征 (北海道大学大学院)
メリルリンチ・インベストメント・マネージャーズ事件 東京地判 平成15年9月17日 労判858号57頁
- 労働契約上の義務として、業務上知り得た企業の機密をみだりに開示しない義務があるとされた例
- 本久 洋一 (小樽商科大学)
管理職組合の法律問題
- 7月10日
- 三浦 保紀 (北海道大学大学院)
神谷商事(団交拒否損害賠償)事件 東京高判 平成15年10月29日 労判865号34頁
- 長期にわたる団体交渉の拒否が不当労働行為および不法行為として認定され、損害賠償を命じた一審判決が正当とされた事例
- 石黒 匡人 (小樽商科大学)
福岡地労委(労働者委員任命取消等請求)事件 福岡地判 平成15年7月18日 労判859号5頁
- 労組法19条の12第3項が地労委の労働者委員の任命を労働組合の推薦にかからしめた趣旨は、労働者委員の任命に際し労働者一般の意思を反映させることにより、労働者全体の利益を養護する労働者委員を任命させ、かかる労働者委員の労働委員会における活動を通じて、労働者の地位向上を図るなど労働者一般の利益を保護することにあると解された例。
- 7月17日
- 内田 勝久 (北海道大学大学院)
札幌育成園障害年金返還訴訟 札幌地判 平成16年3月31日 判例集未登載 〔→裁判所〕
- 知的障害者更生施設の入所者であった原告が、同施設が原告の障害基礎年金を横領し、また、原告に労働を強要し作業収益を搾取
したと主張して、同施設を経営する社会福祉法人、および監督官庁である北海道等に対し提起した不法行為による損害賠償請求が棄却された事例
- 湊 栄市 (北海道大学大学院)
大森社会保険事務所長(大栄電機)事件 東京地判 平成15年9月24日 判例集未登載 〔→裁判所〕
- 厚生年金保険の被保険者資格の有無が争われ、勤務実態がないとして資格取得の確認請求を却下する処分の一部が取り消された事例
- 7月24日
- 山田 哲 (北海道大学大学院)
エス・エヌ・ケイ厚生年金基金事件 大阪地裁 平成15年10月23日 労判868号63頁
- 厚生年金基金の加算適用加入員の範囲は当該基金の規約の定めるところによるものであり、従業員兼務役員は規約中の適用除外者である「役員」に該当し、本件基金の加算適用加入員たる資格を有しないとして、兼務役員だった期間を含めての加算適用たる資格を有する地位の確認請求が棄却された例。
- 辻村 昌昭 (淑徳大学)
企業外非行と懲戒
- 道幸 哲也 (北海道大学)
団結権保障と不当労働行為制度
- 7月31日 ‐ 日高クールセミナー
- 道幸 哲也 (北海道大学)
権利主張基盤整備の法理
- 國武 英生 (北海道大学大学院)
グレイワールドワイド事件 東京地判平15年9月11日 労判870号83頁
▼ 8月
- 8月1日 ‐ 日高クールセミナー
- 小宮 文人 (北海学園大学)
内部告発の法的諸問題 ――公益通報者保護法に関連付けて――
- 倉田 聡 (北海道大学)
社会保険における連帯原理
- 8月2日 ‐ 日高クールセミナー
- 加藤 智章 (新潟大学)
介護保険における在宅給付と施設給付の問題
- 関 ふ佐子 (横浜国立大学)
社会保障における「高齢」保障の意義 ――メディケアを素材とした考察――
- 8月28日
- 太田 智人 (北大大学院)
中労委(オリエンタルモーター)事件 東京高裁 平成15年12月17日 労判868号20頁
- 不利益取扱の不当労働行為を主張するものは「当該組合員が組合員以外の者と能力、勤務実績において劣らない」ことを「自己の把握しうる限りにおいて具体的事実を挙げて立証する」必要があること、使用者側もこれに応じて「当該組合員の能力、勤務成績が組合員以外の者より劣る」事の具体的反証をする必要があるとした原判決が相当とさ
れた例
- 湊 栄市 (北大大学院)
エーシーニールセン・コーポレーション事件 東京地裁 平成16年3月31日 労経速1871号3頁
- 旧会社からの営業譲渡により被告会社の従業員になったものに対し、成果主義による降給が許されるとした例
▼ 9月
- 9月11日
- 関口 由起子 (関口正雄法律事務所)
損害賠償請求事件 神戸地判 平成16年1月13日 判例集未登載 〔→裁判所〕
- 市による入所措置決定により被告社会福祉法人が運営する知的障害者更正施設に入所した原告が、同施設に入所中、同施設の嘱託医である被告医師から処方を受けた薬剤を服用したことにより、肝障害等の健康被害を受けたと
して、被告らに対して慰謝料等の支払いを求めた事案。
- 李 妲 (北海道大学大学院)
国賠請求事件 神戸地判 平成15年12月24日 判例集未登載 〔→裁判所〕
- 児童扶養手当の支給を地方公共団体に請求した原告らが、当該請求を職員らが受け付けなかったのは違法であると主張して、被告ら(県および市)に対し、国家賠償法1条1項に基づき、受給額相当の損害金等の賠償を連帯して支払うよう求めた事案に対し、職員らに説明義務違反等の違法な職務行為があったとは認められないとして、請求をい
ずれも棄却した事例
- 9月18日
- 橋本 孝夫 (北海道大学大学院)
日本郵政公社(大曲郵便局)事件 最一小決 平成16年3月25日 労判870号5頁
- 国家公務員法78条3号の「その官職に必要な適格性を欠く場合」とは、「当該職員の簡単に矯正することのできない
持続性を有する素質、能力、性格等に起因してその職務の円滑な遂行に支障があり、又は支障を生ずる高度の蓋然性が認められる場合」をいうとされた例
- 戸谷 義治 (北海道大学大学院)
日本航空 運航乗務員就業規則変更事件 東京高判 平成15年12月11日 判時1855号3頁
- 就業規則の変更により新たに設定された勤務基準について、従前の勤務基準を超えて勤務する義務がないことの確認を求める訴えが適法とされた事例
- 9月25日
- 呂 暁征 (北海道大学大学院)
東京サレジオ学園事件 東京高判 平成15年9月24日 労判864号34頁
名古屋港水族館事件 名古屋地判 平成15人6月20日 労判865号69頁
プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク事件 神戸地判 平成15年3月12日 労判853号57頁
- 小宮 文人 (北海学園大学)
内部告発の法的諸問題
▼ 10月
- 10月2日
- 國武 英生 (北海道大学大学院)
東京地労委(日本アイ・ビー・エム〔組合員資格〕事件 東京地判 平成15年10月1日 労判864号13頁
- 労組法2条但書1号は、本来労働組合が自主的に決すべき構成員の範囲について、労働組合の使用者からの自主性を確保するという見地から、使用者側の利益を代表する立場にあると評価できる一定の労働者をその対象外とする趣旨の規定であるから、その労働者が
使用者の利益代表者に該当するか否かも、その者が加入することにより、使用者と対等の立場に立つべき労働組合の自主性が損なわれるかどうかの観点から、個別具体的に判断すべきであるとされた例
- 本久 洋一 (小樽商科大学)
会社分割の法律問題
- 10月9日
- 北岡 大介 (北海道大学大学院)
東日本電信電話事件 東京地判 平成16年2月23日 労経速1871号11頁
- 成果主義賃金制度下において使用者が賞与等を決定するために行う人事評価は、基本的には使用者の総合的裁量的判断が尊重されるべきであり、社会通念上著しく不合理である場合に限り、労働契約上与えられた評価権限を濫用したものとして無効となるというべきとした例
- 関連判例) イセキ開発工機(賃金減額)事件 東京地判 平成15年12月12日 労判869号35頁
- 関連判例) エーシーニールセン・コーポレーション事件 東京地判 平成16年3月31日 労経速1871号3頁
- 斉藤 善久 (北海道大学大学院)
大阪証券取引所事件 東京地判 平成16年5月17日 労経速1875号3頁
- 証券取引所は、証券会社従業員との関係で労組法7条の「使用者」にはあたらないとして、中労委命令を取り消した例
- 10月16日
- 巽 敏夫(社会保険労務士)
株式会社G事件 東京地判 平成15年12月12日 労判870号42頁
- 使用者が、その事業の執行につきなされた被用者の加害行為により直接損失を被った場合、使用者は諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信新義則上相当と認められる限度において、被用者に対し同損害の賠償を請求できるものと解すべきところ、原告の就業規則が「従業員が故意又は重大な過失により会社に損害を与えた場合は損害の一部又は全部を賠償させることがある」旨定めるのも、上記と同様の観点から、過失が軽過失にとどまる場合は不問とし、故意又は重過失による場合であっても、事情により免責又は責任を軽減することを定めたものと解されるとされた例
- 三浦 保紀 (北海道大学大学院)
保健師助産師看護師法における労務指揮の研究
- 10月23日
- 10月24日
- 10月30日
- 中川 純 (北星学園大学)
厚木市セクハラ事件 横浜地判 平成16年7月8日 判時1865号106頁
- 市の女性職員に対する上司の男性職員のセクハラ行為及び右セクハラ被害の市の救済窓口の担当課長の不作為を違法として、市に対して求めた国賠請求が認容された事例
- 新谷 眞人 (北海学園北見大学)
名古屋セクハラ(K設計・本訴)事件 名古屋地判 平成16年4月27日 労判873号18頁
- 就業環境や上司・同僚のセクシャル・ハラスメントを訴えて、同じ職場で働きたくないと申し出た女性職員に対し名古屋から大阪への配転命令に応じず欠勤したことを理由として行われた懲戒解雇が有効とされた例
▼ 11月
- 11月6日
- 橋本 孝夫 (北海道大学大学院)
「公務員労働者の労働基本権」の展開 ―― ドイツ公務員の団結自由
- 渡邊 賢 (帝塚山大学)
公務員の団体交渉権
- 11月13日
- 片桐 由喜 (小樽商科大学)
障害年金再裁定処分取消等請求控訴事件 〔控訴審〕 東京高判 平成16年9月7日 公刊物未登載
障害年金再裁定処分取消等請求控訴事件 〔原審〕 東京地判 平成16年4月13日
- 倉田 聡 (北海道大学)
非正規就業の増加と社会保障法の課題
- 11月20日
- 佐藤 真澄 (北海道大学大学院)
アメリカ労働者の権利意識と権利知識
- 畠中 信夫 (白鴎大学)
今後の労働安全衛生対策の在り方に係る検討会について
-
保原 喜志夫 (天使大学)
過重労働・メンタルヘルス対策の在り方に係る検討会について
労働者の健康情報の保護に関する検討会について
- 11月27日
- 開本 英幸 (弁護士)
日本レストランシステム事件 大阪地判 平成16年1月23日 労判873号59頁
- 降格規定によれば、降格事由となりうる職務不履行を行った職員が、その前後においても、被告会社から同じ種類又は性質の指示・命令を再三受けたにもかかわらず、職員の一連の職務遂行能力に改善が認められない場合には、被告会社は同規定に基づいて職員を降格できるとされた例
- 斉藤 善久 (学術振興会特別研究員)
三信自動車事件 東京高判 平成15年9月11日 労判864号73頁
- 労働協約に当事者以外の者を当事者とする私法上の合意が併存すると解釈するのは慎重でなければならないとして、協定書に、合資会社役員と労働組合代表者及び組合員個人が記名押印していたとしても、合資会社役員と組合員間に、私法上の合意が併存するとはいえないとした一審判決が維持された例
▲ 先頭へ
▼ 12月
- 12月4日
- 本久 洋一 (小樽商科大学)
勝英自動車(大船自動車興業)事件 横浜地判 平成15年12月16日 労判871号108頁
- 営業譲渡に伴う従業員の引き継ぎに際して、労働条件の低下に異議ある従業員を個別に排除する旨の合意が無効とされた例
- 大石 玄 (北海道大学大学院)
スペインの従業員代表制度 《学会準備報告》
- 12月11日
- 戸谷 義治 (北海道大学大学院)
更正会社新潟鐵工所(退職金第一)事件 東京地判 平成16年3月9日 労判875号33頁
- 退職金支給率を80%減とした就業規則の変更を有効とした例
菱宣破産管財人事件 東京地判 平成14年3月5日 労経速1801号16頁
- 破産管財人に対する退職金の破産債権請求が認められた例
- 道幸 哲也 (北海道大学)
京都地労委(京都市交通局)事件 最高裁二小決 平成16年7月12日 労判875号5頁
- 労働委員会の不当労働行為救済制度の趣旨に照らせば、使用者が労組法7条3号の不当労働行為を行ったことを理由とする救済申立については、労働組合のほか、その組合員も申立適格を有すると解するのが相当とされた例
- 12月18日
- 湊 栄市 (北海道大学大学院)
京王電鉄府中営業所事件 東京地裁八王子支部判 平成15年6月9日 労判861号56頁
- 電鉄会社バス事業営業所の事故担当者助役に対する現金の着服・横領を理由とする懲戒解雇につき、着服・横領を認めるに足りる合理的立証はないから、具体的な懲戒解雇事由なくしてなされたもので無効とされた事例
- 紺屋 博昭 (弘前大学)
オプトエレクトロニクス事件 東京地判 平成16年6月23日 労判877号13頁
- 採用内定をいったん留保し、調査、再面接後、再度、本件採用内定をした経過に照らすと、本件採用内定取り消しが適法になるためには、原告の能力、性格、識見等に問題があることについて、採用内定後、新たな事実が見つかったこと、当該事実は確実な証拠に基づく等の事由が存在する必要があるとされた例
